老人福祉センターは以下の利用が条件付きで可能です。
□ お風呂(利用人数、時間に制限があります)
□ 囲碁・将棋・麻雀(利用については条件があります)
□ 一部のサークル活動(大声を発したり、息の上がる活動以外)
条件や制限について詳しくは、各老人福祉センターにお問い合わせください
【老人福祉センターの利用について】
①図書室の利用は可能ですが、新聞の閲覧はできません。
②給湯器、ポット、茶器の使用はできません。
③決まった場所・時間での軽食は可能です。
制限内容などは以下の
「柏市老人福祉センター新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン」のとおりです。
柏市老人福祉センター新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン
令和2年6月23日
柏市健康福祉部高齢者支援課
社会福祉法人 柏市社会福祉協議会
本ガイドラインは、柏市老人福祉センターの運営を再開するにあたり、必要な取り組みを提示するものです。
1 基本事項
① 密閉空間(換気の悪い密閉空間となっている)
② 密集場所(多くの人が密集している)
③ 密接場所(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)
3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場面では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられることから、これを避けることなど、自分自身が感染することを回避するとともに、他者に感染させないようにするための措置を徹底すること。
2 段階的な施設利用について
(1)個人利用について
再開当初は、お風呂やカラオケ、囲碁、将棋、麻雀、卓球、ビリヤード、サークル活
動等の利用はできません。県内の感染状況を1~2週間ごとに検証し、順次再開してき
ます。
また、混雑状況により、人数制限をさせていただく場合がございます。詳細は、各セン
ターにお問い合わせください。
(2)団体利用について
感染リスクが高いと考えられる以下の活動については、十分な感染予防対策が図られる
ことが確認できるまでは利用をお断りします。
①大きな声を出すこと。【例:合唱、コーラス、カラオケ、詩吟、民謡など】
②息を吹く楽器、道具を使用すること。【例:管楽器、オカリナ、尺八、スポーツ吹き
矢など】
③激しい呼気を伴うこと。【例:ダンス、体操、踊り、卓球など】
3 利用者に協力いただく事項
(1)利用者本人及び同居者が以下に該当する場合利用を控えてください。
ア 利用の当日に風邪症状がある、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある等体調が
すぐれない場合や、平熱比+1℃超過した場合
イ 過去2週間以内に37.5℃以上の発熱があった場合や風邪症状で受診や服薬をした場合
ウ 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域へ訪問したことがある場合、
当該在住者との濃厚接触があった場合
エ 過去2週間以内に新型コロナウィルスに感染している、もしくは感染が疑われる症状
のある人と接触があった場合
(2)基本的な感染症対策の実施をお願いします。
ア マスクを着用すること。マスクをされていない方の入館はお断りします。
イ 入館時に検温をしていただきます。37.5℃以上の方は入館できません。また、軽度で
会っても咳・咽頭痛などの症状がある等体調がすぐれない場合の利用もお控えくださ
い。
ウ 咳エチケットを守ること。
エ まめな手洗い、手指の消毒を行うこと。
オ 換気を徹底すること。(密閉しない)
・窓、出入り口の扉を同時にあけると。
・冷暖房稼働時に窓を閉め切る場合でも、1時間に2回以上、数分間程度は、窓、扉を
開けて換気を行うこと。
カ 人と人との距離をあけること。(密集しない)
・人との距離をできるだけ2m(最低1m)あけ、密集を避けること。
・人数を使用する施設の定員の2分の1以下に抑えること。
キ 近距離での発声、身体の接触は避けること。(密接しない)
・大きな声を出すことや激しい呼気を伴う活動はしないこと。
・対面での会話を避けること。(真正面を避ける)
・物品の共用を控えること。(ポット・茶器(給湯室)の使用も不可)
・決められた場所・時間以外での軽食はとらないこと。また、対面や対話をしながらの
飲食はしないこと。
(3)「利用者証」の提示について
・利用者証は、受付で提示のみとなります。職員が利用証番号等を控え、入退館時間を
記入します。お帰りの際も、受付に申し出てください。
(4)その他
消毒液を常備しております。接触場所等の消毒に活用してください。
4 施設管理者が行う事項
(1)施設の責任者(不在の場合は代理の者)はスタッフの体調の確認を行います。
※体温チェック表の活用
(2)施設利用者に当該ガイドラインに沿った利用を促します。
(3)施設管理者は、マスクを着用し、利用者から物品等を受け取る場合は触れる箇所を最低
限とする工夫(トレーの使用など)を行うとともに、まめな手洗いや手指消毒を徹底しま
す。※アクリル板・ビニールカーテン等の設置
(4)施設の清掃、消毒をします。(委託業者が実施する場合も含む)。
ドアノブ、電気のスイッチ、手すり、洗面台、便座及び受付カウンターの頻繁な消毒、
清掃をします。
(5)貸出備品の消毒をします。
(6)消毒用具を利用者に貸し出します。
(7)施設の換気(窓開け、換気設備の稼働)をします。
(8)感染防止のための注意事項の掲示。
(9)ソーシャルディスタンスの確保。机等のレイアウトの配置、定期的な職員の見回りを実
施。
5 適用期間及びガイドラインの変更について
このガイドラインの適用期間は、令和2年7月1日(水曜日)から適用します。
なを、その後、概ね2週間を区切りとして、施設の利用状況や社会における感染状況な
どを勘案しながら、通常の貸し出し運用に戻るよう段階的に必要な見直しを行っていきま
す。
6 今後の周知方法について
今後のガイドラインの変更の周知は、ホームページ及び老人福祉センターへの掲示によ
り行うこととします。